むちうちの損害賠償金

1 治療費・施術費

 自動車事故によるむちうちで病院や接骨院に通院する場合、そこでの治療費・施術費は原則として相手方負担となります。

 自動車事故に関して皆様の側にも過失があるようなときにも、人身傷害特約や自賠責保険を用い、費用負担をなくしたり、減らしたりすることができる場合があります。

2 休業損害

 むちうちが原因で会社をお休みされたような場合には、休業損害が支払われます。

 有休を取得した場合であっても、むちうちにならなかった場合には取得しなかった有休とみなされますので、休業損害の支払いを受けることは可能です。

 また、専業主婦の方の場合にも、むちうちが原因で家事ができなかったような場合には休業損害が支払われることがあります。

 ただ、専業主婦の方の休業損害は、認められないことや低額になることも多いため、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

3 通院慰謝料

 むちうちにより通院が必要になった場合、通院慰謝料が支払われます。

 治療費や施術費と異なり、この金額については明確な基準というものがなく、同じようなむちうちであっても人によって支払われる金額が異なる場合もあります。

 通院慰謝料は示談交渉によって大きく変わる場合がありますので、ご不安な場合にはむちうちなど自動車事故を得意とする弁護士にご相談されることがおすすめです。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 むちうちになってしまわれた方の中には、状態が悪く、事故後しばらくしても痛みなどが残ってしまう方もいらっしゃいます。
 そのようなことになってしまわれた場合には、ここまでにご説明した賠償金とは別に、むちうちが残ることで減った収入に対する賠償である後遺障害逸失利益や、むちうちが残ってしまったことへの慰謝料を受けることができます。
 これらを適切に受けるためには適切な後遺障害等級認定が必要となりますので、こちらも得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

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午後
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